武道教室で教え子にわいせつな行為をしたとして、福岡県中間市の無職鴻上雅仁被告(63)の判決公判が17日、福岡地裁小倉支部であった。向井亜紀子裁判官は「指導者という立場を悪用し、保護者の信頼に乗じた卑劣きわまりない犯行」と述べ、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

鴻上被告は2018年7月~19年6月、北九州市の施設で武道教室を開いていた際、指導と称して当時5~9歳の女児3人を一人ずつ控室に連れ込んで体を触るなどし、その様子をスマートフォンのカメラで撮影した。強制わいせつは21件、動画撮影は14件にのぼる。

1/18(土) 6:52 朝日新聞より引用)

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幼児犯罪者は年を取っても再犯を繰り返します。
福岡県の方、お気をつけて。